昇降機は設置から管理まで、様々な法律が決められています。昇降機を設置される場合はご理解を頂きます様お願い申し上げます。
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昇降機を設置する際には、昇降機設置に係る確認申請、完了検査などの法手続き(建築基準法第6条の規定より)が必要です。
但し昇降機の機種及び各自治体の条例より不要の場合もありますので弊社までお気軽にお問い合わせ下さい。
所轄の行政庁への申請
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確認済証の受領
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着工
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完了検査申請書の提出
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完了検査
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検査済証の受領
建築確認通知証の写し(1~5面)
建物 各階参考平面図
建物 配置図
建物 参考断面図
建物 付近地図
その他所轄の行政庁の指示にしたがってください。
昇降機の所有者または管理者は建築基準法により定期的に検査を行い安全の維持・管理に努める様に義務づけられています。(但し昇降機の機種及び各自治体の条例より該当しない場合があります)安全の維持・管理のため専門技術者によるメンテナンスをお奨め致しますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
所有者、管理者または占有者はその建物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するようにつとめなければなりません。
所有者は建築士(1級または2級)または国土交通大臣の認定する昇降機検査資格者による年1回の定期検査を受け、その結果を所轄行政庁へ報告しなければなりません。
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ホームエレベーター・小型エレベーターの設置には条件がありますので、設置の前にご確認下さい。
設置の条件
個人住宅専用のエレベーターです。
店舗・倉庫・事務所等不特定多数が利用する建物には設置できません。但し店舗兼住宅の建物の場合ホームエレベーターが住戸専用(店舗から使えない)の部分になる様にして下さい。また5階以上の階に設置する場合は地震時管制運転機能が必要になることがありますのでご相談下さい。利用の条件
利用者はホームエレベーターを設置する住居に同居している家族です。適切な判断力と操作能力のあるご家族の方が操作を行って下さい。
設置の条件
利用者がある程度限定される小規模な建物用のエレベーターです。
不特定多数の方が利用する建物(店舗、事務所、倉庫、ホテルなど)には設置できません。小型エレベーターが設置できる建物例
神社、寺院、教会、患者収容施設のない診療所、老人ホーム、デイケアセンター、グループホーム、身障者福祉施設、集会場、養護・盲・聾学校、保育所、児童福祉施設、助産所、その他これらに類するもの(但し、自治体によっては許可されない場合もあります)利用の条件
利用者はホームエレベーターを設置する住居に同居している家族です。適切な判断力と操作能力のあるご家族の方が操作を行って下さい。
| 国土交通省告示第283号「昇降機の定期検査報告における検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件」に対しての公開資料です。
● 記載の情報を検査以外の目的に使用しないことに同意する。 |












